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事業計画書等の提出における提出書類と注意点~公益法人

公認会計士・税理士 森 智幸

1.はじめに

 公益法人(公益認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人をいいます(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」)2条①②③)は翌事業年度の開始の日の前日までに事業計画書等を行政庁に提出しなければならないとされています(認定法22条①)。

 3月決算の公益法人の場合は、3月31日までに事業計画書等を提出する必要があります。

 今回は、提出書類の内容と注意点について記載します。

 なお、本稿は私見であることにご留意ください。 

2.提出する書類とは

公益法人の事業報告書等を作成中の女性職員

 公益法人の事業計画書等の提出において行政庁に提出する書類は、①事業計画書、②収支予算書、③資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類、④理事会等の承認を受けたことを証する書類、となります(認定法21条①、22条①、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下「認定法施行規則」)27条)。

 以下、注意点を記載します。

(1)事業計画書

 内閣府発行の手引では、「当該事業年度に実施する事業を明確に記載してください」と記載されています。

 従って、変更認定を受けた事業があれば、その事業を記載する必要があります。逆に、変更認定を受けていない事業を記載してしまうと、行政庁から問い合わせが来る可能性がありますので、記載してしまわないように注意してください。

(2)収支予算書

 収支予算書の注意点は、3点です。

①損益計算ベースで作成すること

 一つは、損益計算ベース、すなわち発生主義で記載する点です。

 従って、減価償却費、賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額なども反映させる必要があります。

 「収支」と書いてありますが、損益計算ベースとなります。

②内訳書も作成すること

 手引では「事業別に区分された収支予算書数値が記載されている必要があります」と記載されています。

 これは、いわゆる内訳書です。法人全体の収支予算書のほか、公益目的事業、収益事業等会計、法人会計に区分された収支予算書もあわせて作成し、提出する必要があります。

③収支相償の剰余金解消計画を1年延長する場合は解消計画も提出すること

定期提出書類の手引のP6
内閣府「定期提出書類の手引」P6より引用

 もし、前事業年度で収支相償を満たさず、前事業年度の事業報告で発生した剰余金の解消計画立案のための検討スケジュールを具体的に示した場合、機関決定された剰余金の解消計画も提出する必要があります。

 収支相償を満たさなかった場合は、原則として翌事業年度で剰余金を解消する必要がありますが、一定の要件を満たすことで1年延長することができます(FAQⅤ-2-⑥)。この解消計画の提出はその要件の一つです。

 なお、私が関係者から聞いた話では、収支相償は4年連続でアウトということですが、一応、制度上は最長2年以内の解消が求められていますのでご留意ください。 

(3)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

 「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」の注意点は、この書類も理事会等の承認を受ける必要があるという点です。

 この点は忘れやすいので、ご留意ください。

(4)理事会等の承認を受けたことを証する書類

 これは理事会議事録と、事業計画書等の承認につき社員総会または評議員会の承認も必要としている公益法人の場合は社員総会議事録または評議員会議事録のことを指します(施行規則37条)。

 どちらかというと、理事会の承認のみの公益法人が多いのではないかと思います。

 注意点は、理事会議事録の署名押印が提出期日までに間に合わなかった場合、いったんその旨を記載した書類を添付して提出する必要があるという点です。もし、署名押印を待ってから提出すると、期限後の提出となり法令違反となります。

 方法としては、公益法人インフォメーションに、理事会議事録の署名押印が間に合わないため、議事録は後日提出する旨を記載した書面をPDFにしてアップロードし、これを添付して提出すればOKです。

 行政庁もそのあたりは承知しています。

 その後、議事録の署名押印が完了したら、行政庁に連絡して補正依頼を行います。そして、補正提出の形で議事録を添付して提出すれば完了です。

3.開示について

 ①事業計画書、②収支予算書、③資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、その事業年度開始の日の前日までに主たる事務所に、また、その写しを従たる事務所に備え置かなければならず(認定法21条①)、さらに、閲覧の請求に応じなければなりません(認定法21条⑤)。期間は、その事業年度の末日までの間となります(認定法21条①)。

 実務的には、バインダーにまとめて綴じて保管をしておけばよいでしょう。 

 

 閲覧請求は滅多にはないですが、私が聞いたケースでは、他の公益法人が参考として勉強したいという目的で来られたことがあったそうです。

 

 この閲覧請求は、公益法人の場合は、誰でもできますので注意が必要です。正当な理由がないのにこれを拒んではならないとされています(認定法21条④)。

 従って、閲覧請求があったときに、それを拒んでしまうと認定法に抵触することになりますので、いつでも閲覧請求に応じることができるようにしておく必要があります。

執筆者:公認会計士・税理士 森 智幸

 令和元年に独立開業。株式会社や公益法人のガバナンス強化支援、公益法人コンサルティングなどを行う。

 PwCあらた有限責任監査法人リスク・デジタル・アシュアランス部門ではアドバイザリーや財務諸表監査を行う。

 上場会社の財務諸表監査・内部統制監査、アメリカ合衆国への往査、公益法人コンサルティング、J-SOX支援、内部統制構築支援、社会福祉法人監査などに携わる。執筆及びセミナーも多数。


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