· 

新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(令和2年3月7日新着情報再掲)

公認会計士・税理士 森 智幸

1.はじめに

 本ブログは、令和2年3月7日に新着情報に記載した記事の再掲です。

 新着情報は、古いものから消していきますので、重要な情報はブログに残しておくことにします。

2.時間外労働等改善助成金の概要

時間外労働等改善助成金を受けることができ喜ぶサラリーマン

 厚生労働省は3月3日付で「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例」を設け、「新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始すること」としました。

 

テレワークの特例コースは、補助率1/2 1企業あたりの上限額100万円

職場意識改善の特例コースは、補助率は原則3/4(例外あり)、上限額50万円

 

となっています。

 

事業実施聞期間は、令和2年2月17日~令和2年5月31日 です。