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国税庁が「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 」を掲載

公認会計士・税理士 森 智幸

1.国税庁HPより

 国税庁は1月15日付で「国税庁は令和3年1月15日付で「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 」を掲載しました。

 在宅勤務手当や通信費の補助などの課税関係について記載されています。

 これらの手当や補助は、ケースによっては従業員に対する給与として課税する必要があるので、注意が必要です。

 

2.FAQに記載されている事例

 このFAQに記載されている事例は以下の7項目です。

  1. 在宅勤務手当
  2. 在宅勤務に係る事務用品等の支給
  3. 業務使用部分の精算方法
  4. 通信費に係る業務使用部分の計算方法
  5. 通信費の業務使用部分の計算例
  6. 電気料金に係る業務使用部分の計算方法
  7. レンタルオフィス

 今回のFAQでは、電話料金やインターネットに係る通信費や、自宅の電気料金などについて業務のために使用した部分についての計算方法が記載されています。

3.計算過程は必ず残すこと

 業務のために使用した部分を計算した場合は、その計算過程を残しておくことが必要です。

 

 今回の源泉所得税に限らず、会計や税務において、電卓で計算しただけで、その計算過程が不明となっているというケースがときどき見られますが、計算過程が不明だと、算出した金額の正確性がわかりませんし、他の人がその計算を行うときも、どのように計算すればよいのかがすぐに分からず、時間がかかってしまいます。場合によっては、人によって異なる計算をしてしまうこともありえます。

 

 そのため、案としては、例えば、マイクロソフトのエクセルやGoogleのスプレッドシートなどを利用して、全員、同じ計算方式で計算し、計算過程も明らかにしておくという方法が考えられます。

 なお、この場合、スプレッドシートで組んだ計算式に誤りがないか、電卓など手作業で検算する必要があります。