· 

補助金等の会計処理に関する留意点~公益法人

公認会計士・税理士  森 智幸

KEY POINTS

  • 補助金等を受け入れた場合、原則として、その受入額は受取補助金等として指定正味財産増減の部に記載する。
  • 実務上の煩雑さを考慮して、一定の要件のもと、補助金等の受入額を指定正味財産増減の部に記載せず、一般正味財産増減の部に記載することも認められている。
  • 補助金等の返還が生じたときは、返還予定資金は特定資産として計上する。

1.はじめに

 国や地方公共団体等から補助金等を受け入れている公益法人は多く見られます。特に、都道府県や市町村に係る外郭団体系の公益法人は、ほぼ例外なく補助金等を受け入れています。

 今回は、公益法人における補助金等の会計処理の注意点について説明します。

 なお、本稿は私見であることにご留意ください。

2.補助金等の会計処理

 公益法人が国又は地方公共団体等から補助金等を受け入れた場合、原則として、その受入額を受取補助金等として指定正味財産増減の部に記載します。

 そして、補助金等の目的たる支出が行われるのに応じて当該金額を指定正味財産から一般正味財産に振り替えます公益法人会計基準 注13)。

 

 このように、受取補助金等は指定正味財産として会計処理するのが原則ですが、実務上、この原則処理は煩雑であることから、当該事業年度末までに目的たる支出を行うことが予定されている補助金等を受け入れた場合には、その受入額を受取補助金等として一般正味財産増減の部に記載することができるとされています(公益法人会計基準 注13なお書き)。

 

 従って、受取補助金等を一般正味財産増減の部に経常収益として計上しても問題はありませんが、この会計処理の場合、期中、とりわけ決算見込みの段階で収支相償の判断が難しくなるというデメリットがあります。この点は、この後説明します。

3.補助金の返還が生じたときの会計処理

 補助金をすべて使いきれず、国又は地方公共団体等に返還することが事業年度末までに決定した場合は、その返還額相当部分は、未払金に振り替えます。

 

 また、この返還に使用する現金預金は特定資産に計上します。これは、この現金預金が、補助金の返還という特定の目的に使用されることが決まっているためです。

 また、財産目録の使用目的等の欄には「補助金等の返還予定分」といったように、使用目的を明記します。

 

 なお、この論点は、内閣府や日本公認会計士協会の資料、市販のテキストには記載されていませんが、私が内閣府に確認したものですので、この方法で特に問題はないと考えられます(私の自説ではございません)。

4.設例による説明

 ここでは、設例によって、仕訳例を示してみたいと思います。(参考:「公益法人会計基準に関する実務指針」Q19)

(1)指定正味財産の増減の部に記載する方法(原則)

【設例1】

 公益社団法人X協会はY市から、公益目的事業である◯◯活動の事業費に充てることを目的として1,000の補助金(◯◯活動運営補助金)を受け入れた。

 この補助金は、人件費300、消耗品費100、賃借料200、委託料300のために使用した。また、残額100は使い切れなかったので、Y市に返還することが決定した。

①会計処理

(イ)補助金受入時

(借方)現金預金 1,000  (貸方)受取補助金等

                  -受取◯◯活動運営補助金(指定) 1,000

 

(ロ)事業費の支出時

(借方)人件費  300   (貸方)現金預金 900

    消耗品費 100

    賃借料  200

    委託料  300

 

(ハ)指定正味財産増減の部から一般正味財産増減の部への振替時

(借方)一般正味財産への振替額 900 (貸方)受取補助金等 

                       -受取補助金等振替額(一般) 900

 

(二)補助金の返還の決定時

(借方)受取補助金等

     -受取◯◯活動運営補助金(指定) 100 (貸方)未払金 100

 

(借方)普通預金(特定資産) 100 (貸方)普通預金(流動資産) 100

 

 このように、指定正味財産の増減の部に記載する会計処理によれば、期中において補助金から当期経常増減額が発生することはありません。

②注記

 注記は以下の通りとなります。

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

③財産目録

 財産目録は以下のように記載します。

 上記のように、補助金の返還のために使用する普通預金は、特定の目的のために使用することになるので特定資産として計上します。科目の名称は内容がわかるものであれば、何でも結構です。

 また、使用目的等の欄に、補助金の返還を行うための資金である旨を記載する必要があります。

(2)指定正味財産に記載せず、一般正味財産増減の部に記載する方法(容認)

 ここでは、仕訳のみ示します。

【設例2】

 公益社団法人X協会はY市から、公益目的事業である◯◯活動の事業費に充てることを目的として1,000の補助金(◯◯活動運営補助金)を受け入れた。この補助金は、当該事業年度末までに目的たる支出を行うことが予定されている補助金等である。

 当該事業年度において、この補助金は、人件費300、消耗品費100、賃借料200、委託料400のために使用した。

(イ)補助金受入時

(借方)現金預金 1,000  (貸方)受取補助金等

                  -受取◯◯活動運営補助金(一般) 1,000

 

(ロ)事業費の支出時

(借方)人件費  300   (貸方)現金預金 1,000

    消耗品費 100

    賃借料  200

    委託料  400

 

 受取補助金等を直接、一般正味財産増減の部の経常収益に計上するほうが簡単ではありますが、この方法の場合、期中において、収支相償の判断が難しくなるおそれがあると思います。

 例えば、決算見込みを行うときに当期経常増減額がプラスだと、このプラスが、受取補助金等の未使用分から生じているのか、それとも、例えば自主財源の部分から生じているのかが、この会計処理では、ひと目ではわかりにくくなるからです。

  

 しかし、原則処理である指定正味財産の部に計上する方法であれば、受取補助金等に計上されるのは、補助金の使用部分のみとなります。すなわち、未使用部分は指定正味財産の部に計上されているので、当期経常増減額の中に、受取補助金等の未使用部分が入ることはありません。

 そのため、この原則処理によれば、決算見込みの段階で、もし当期経常増減額がプラスだった場合、収支相償対策を立てやすくなります。

4.おわりに

 補助金等の会計処理は、とりわけ特殊なものでありませんが、手数はかかるものの原則処理である指定正味財産の部に計上する処理を行うほうが、補助金等の動きも見えやすくなります。従って、補助金等については原則処理を適用される方がよいと思います。

 以上、参考となりましたら幸いです。

執筆者:公認会計士・税理士 森 智幸

令和元年に独立開業。株式会社や公益法人のガバナンス強化支援、公益法人コンサルティングなどを行う。

PwCあらた有限責任監査法人リスク・デジタル・アシュアランス部門ではアドバイザリーや財務諸表監査を行う。

これまで、上場会社の財務諸表監査・内部統制監査、アメリカ合衆国への往査、公益法人コンサルティング、海外子会社のJ-SOX支援、内部統制構築支援、社会福祉法人監査などに携わる。執筆及びセミナーも多数。


公益法人会計に関する無料相談実施中!!