公認会計士・税理士 森 智幸
中小企業庁は2月25日付で、ロシアのウクライナ侵攻や原油価格高騰により影響を受ける中小企業や小規模事業者を支援するため、セーフティネット貸付の運用緩和を始めました。
セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の対象要件は「最近3ヶ月の売上高が前年同期または前々年同期に比べて5%減少等」とされていましたが、
「特別相談窓口」を設置した場合、数値要件を満たさずとも、資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあれば、対象とする。」
となりました。
詳しくは経済産業省による案内ページを御覧ください(→こちらです)