公認会計士・税理士 森 智幸
※本ブログは個人の見解です。
1.はじめに
令和4年(2022年)9月1日付で、内閣府の公益法人制度にかかる「よくある質問(FAQ)」の一部が修正されました。FAQのページはこちらです。
9月2日付の内閣府の公益法人メールマガジンに基づくと、以下のカテゴリーに基づいた修正となっています。
2.改正一般法人法施行に伴う改正
3.その他の改正
(1)登記情報連携システムに関する修正
こちらは、以下が修正されています。
- 問Ⅰ-1-(6)(法人格のない任意団体)
- 問Ⅰ-4-(4)(新規設立一般社団・財団法人の公益認定申請)
- 問Ⅹ-2-(6)(特定寄附の相手方)
(2)収支相償に関する修正
収支相償関連では以下が修正されています。
- 問Ⅴ-2-(5)(収支相償)
- 問Ⅴ-2-(6)(収支相償)
これらは内容そのものについての修正ではありませんが、一部文章の表現が変わっています。
【例】問5-2-6
(旧)「原則として各事業年度において収支が均衡することが求められます。」
→(新)「本基準に基づいて単年度で必ず収支が均衡することまで求めることはしません。」
これに基づくと、単年度で収支が均衡していない場合であっても、認定法上問題はない、と解されます(私見です)。
ただし、以前より、当局ではこのような見解だったと解されますので、文章の修正により、その旨を明らかにしたものと考えれます。
今回のブログが実務の参考となりましたら幸いです。