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令和5年度与党税制改正大綱が決定|インボイス制度の見直しの概要

公認会計士・税理士 森 智幸

KEY POINTS

  • 適格請求書発行事業者となる小規模事業者については、経過措置として、納付税額は課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。
  • 基準期間における課税売上高が一定額以下の事業者は、経過措置として、課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合は、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる。
  • 適格請求書発行事業者登録の方法についても見直しが行われた。

1.はじめに

 2022年12月16日(金)に「令和5年度与党税制改正大綱」が決定しました。今回は、このうち、消費税法に係る部分について説明します。

 なお、本稿は私見であることにご留意ください。

 

2.適格請求書等保存方式に係る見直しについて

(1)小規模事業者の税額軽減措置

 一定の適格請求書発行事業者は、経過措置として、課税期間における納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとするとされました。

  

①経過措置の期間

 令和5年(2023年)10 月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間となります。

 

②要件

 免税事業者が以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の場合になったことが要件となります。

 

(ⅰ)適格請求書発行事業者となった場合

(ⅱ)課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合

 

③納付税額

 課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とし、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとするとされています。

 

 納付額=課税標準額に対する消費税額ー課税標準額に対する消費税額✕80%

 

 となりますので、

 

 納付税額=課税標準額に対する消費税額✕20%

 

 ということになります。

 

 なお、「できる」ということなので、選択制になるものと予測されます。

 

④その他

(イ)適用を受けようとする場合

 適格請求書発行事業者が、この経過措置の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとするとされています。

 私見では、確定申告書にチェック欄が新設されるものと予測します。

 

(ロ)翌課税期間からの簡易課税の適用

 この経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者が、この適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとするとされています。

 

 現行では、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、の課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされるとなっています。

 

 この特例は、登録日の属する課税期間が対象なので、登録日の属する課税期間の翌課税期間以後についての規定はありませんでした。

 そのため、現行のままだと、登録日の属する課税期間の翌課税期間以後においては、原則通り、簡易課税制度の適用は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが要件となりますが、今回の税制改正大綱の内容が反映されれば、経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者は、経過措置の期間中は「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の末日までに提出すればよいということになります。

 

(2)一定の事業者の事務負担軽減措置

 基準期間における課税売上高が一定額以下の事業者は、一定期間における国内の課税仕入れについて、この課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合は、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認めるとされました。

 

①対象となる事業者

(ⅰ)基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者

 又は

(ⅱ)特定期間における課税売上高が 5,000 万円以下である事業者

 

 が対象となります。

 

②期間

 令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までの間が対象となります。

 上記2(1)の税額軽減の経過措置の期間とは異なっています。

 

③対象となる取引

 上記の期間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合が対象となる取引となります。

 

 このような取引については、インボイスが発行されなくても、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認めるとされています。

 

(3)少額の対価の返還等の場合のインボイス交付義務の免除

 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除するとされています。

 なお、注書きでこの改正は、令和5年(2023年)10 月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用するとされています。

 

(4)登録制度の見直し

 適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、登録の取り消しを受ける場合について、申請書又は届出書の提出期間の見直しが行われました。

 

①免税事業者がインボイス登録の申請をする場合

 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならないこととするとされました。

 また、この場合において、当該課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなすとされています。

 

②適格請求書発行事業者がインボイス登録の取消しをする場合

 適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出しなければならないこととするとされました。

 

③令和5年10月1日後にインボイス登録を受けようとする場合

 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年10 月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から 15 日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとするとされました。

 この場合において、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなすとされています。

 

 なお、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとするとされました。

 

【図1】適格請求書発行事業者の登録申請書の「困難な事情」の記載欄

 

 もともと、「困難な事情」については、困難の程度は問われないので、極端に言えば、何を書いてもよいという解釈でしたが、税制改正大綱では、記載がなくても問題はないということになりました。したがって、空欄で提出しても問題はないことになります。

 

3.おわりに

 今月中に、与党税制改正大綱に基づき、税制改正の大綱が閣議決定される予定です。その後、改正法案が国会の審議を経て、改正法案が成立し、改正法に定めれた日から施行される予定です。

 ただし、大綱の内容が必ずしも全て改正法に反映されるとは限りませんので、今回記載した内容も全て反映されるとは限りません。その点はご了承下さい。

 今回のブログが参考になりましたら幸いです。

 

執筆者:公認会計士・税理士 森 智幸

令和元年に独立開業。株式会社等のガバナンス強化支援、公益法人コンサルティングなどを行う。

PwCあらた有限責任監査法人ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部では、内部統制や内部監査に関するアドバイザリーや財務諸表監査を行う。

これまで、上場会社の財務諸表監査・内部統制監査、アメリカ合衆国への往査、海外子会社のJ-SOX支援、内部監査のコソーシング、内部統制構築支援、公益法人コンサルティングなどに携わる。執筆及びセミナーも多数。


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