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公益法人会計の5つのよくある誤りとその対策

公認会計士・税理士 森 智幸

KEY POINTS

  • 公益法人においては、現金主義会計が行われていることが多く、発生主義会計における誤りがよく見られる。
  • 期末決算における収益の未収計上、引当金の未計上はその一例である。
  • 決算整理仕訳を誤ると、適正な計算書類を作成できなくなり、さらに財務三基準にも影響が出るので、注意が必要である。

はじめに

 今回は、公益法人会計において誤りやすい事例を紹介します。

 期末決算においては、決算整理仕訳において、未収計上や引当金の計上などを行う必要があります。これを誤ると、適正な計算書類を作成できなくなってしまいますので、十分な注意が必要です。

 なお、本稿は私見であることにご留意ください。 

 

【目次】

執筆者


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公認会計士・税理士 森 智幸

慶應義塾大学商学部卒。2019年に独立開業。企業の内部統制の強化、内部監査のコソーシングなどガバナンス強化を専門としている。また、公益法人会計は10年以上の実績があり、会計・税務に加えて、法制度にも詳しい。

PwC Japan有限責任監査法人では、国内・海外の企業のガバナンス強化支援などに携わる。

これまで、上場会社の財務諸表監査、アメリカ合衆国への往査、公益法人コンサルティング、法人税・消費税の税務などを行う。

主な著作は『独立する公認会計士のための税理士実務100の心得』(中央経済社)。『税務弘報』(中央経済社)、月刊『企業実務』(日本実業出版社)などの雑誌への寄稿も多数。



【法令等の略称】

  • 公益社団法人、公益財団法人・・・公益法人
  • 一般社団法人、一般財団法人・・・一般法人
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律・・・一般法
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令・・・施行令
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則・・・施行規則
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律・・・認定法
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則・・・認定法施行規則

1.誤りやすい会計処理

①未収利息の未計上

 公益法人のうち、特に公益財団法人は投資有価証券を保有している法人が多く見られます。この投資有価証券のうち、種類として圧倒的に多いのは国債を始めとした債券です。

 

 債券の場合は、保有していれば、有価証券利息が発生します。そのため、会計上、有価証券利息を計上する必要がありますが、これを現金主義で行ってしまい、期末に未収利息を計上していないケースがよく見られます。

 しかしながら、有価証券利息は発生主義に基づき、その年度の最後の利払日から期末日までの期間において発生した有価証券を、未収利息として計上する必要があります。

 

 この未収利息が計上されないと、経常収益が適正に計上されないため、もし剰余金が発生する場合、収支相償に係る剰余金の金額の計算に影響が出てきます。

 また、消費税の計算を原則計算で行っている場合、非課税売上の金額が変わってくるので、課税売上割合も変わってきます。その結果、消費税の計算にも影響が出てきますので注意が必要です。

 

②未収会費の未計上

 会員から、毎事業年度、一定額の会費を徴収している公益法人の場合、一部の会員の会費が未収であった場合、未収会費を計上する必要があります。

 仕訳は以下の通りとなります。

 

【設例】

 公益社団法人X協会では、毎事業年度、会員から1人2,000円の会費を徴収しているが、期末時点において、5名の会員から会費が支払われていないことがわかった。この5名の会員に対しては、督促状を出して会費の支払いを要請している。

 

 この場合、@2,000円×5名=10,000円が未収となっているので、これを未収金として計上することになります。勘定科目は「未収会費」を使用します(「公益法人会計基準の運用指針」(内閣府)の12(1)参照)

 

(借方) 未収会費 10,000 (貸方) 受取会費 10,000

 また、未収会費は債権なので、貸倒引当金を設定する必要がありますが、ここでは省略します。

 貸倒引当金を設定した場合、取得価額から貸倒引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とします(公益法人会計基準第2 の3(2))。貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合は、注記が必要です(「公益法人会計基準の運用指針」(内閣府)13(4)8)。

 

③賞与引当金の未計上・計算誤り

 賞与に関しては、発生主義に基づき、賞与引当金を計上する必要があります。しかしながら、賞与引当金が未計上となっている公益法人も見られます。

 例えば、3月決算の法人において、夏季賞与の支給期間が12月から6月である場合、12月から3月までの4ヶ月間に係る金額を賞与引当金として計上する必要があります。

 

 また、このとき、その夏季賞与に係る社会保険料も忘れずに計上する必要があります(社会保険料については、実務では、①賞与引当金として計上する方法と②未払費用として計上する方法が見られますが、どちらでも問題はありません。)

 

 なお、「賞与引当金の必要性と計上対象|公益法人」でも記載しましたが、外郭団体系の公益法人では賞与のことを「期末手当」、「勤勉手当」と呼ぶケースが多く見られます。もちろん、これらは賞与の性質を持つため、「賞与」と呼ばなくても賞与引当金を計上する必要があります。(「賞与引当金の必要性と計上対象|公益法人」参照)

 

④退職給付引当金の未計上・計算誤り

 退職金に係る退職給付引当金については、賞与引当金と比べると、未計上の法人は少ないという印象です。とはいえ、未計上の法人もあるようなので、退職給付引当金も適切に計上する必要があります。

 

 退職給付引当金の計上については、簡便法を適用している公益法人が多いと思ます。この場合、期末自己都合要支給額に基づいて計算することになりますが、注意すべきは、この自己都合要支給額を計算した計算シートは社内決裁を得たものである必要があるという点です。

 

 なぜかというと、社内決裁を得ていない計算シートの場合、退職給付引当金の計算根拠が不明確となるからです。仮に、退職給付引当金の計上後、計算シートの修正があったとなると、退職給付引当金の金額も変わってきてしまいます。したがって、このような計算シートは社内決裁を得て、金額を確定させることが必要です。

 

⑤未払法人税等の計上もれ

 その事業年度の法人税、住民税及び事業税は、未払法人税等として計上する必要があります。

 

 この法人税、住民税及び事業税を納付の時点で計上すると、現金主義会計による会計処理となってしまい、税引前当期一般正味財産増減額と法人税、住民税及び事業税が、期間対応しなくなってしまいます。

 

 法人税、住民税及び事業税も発生主義に基づいて計上する必要があるので、期末決算時には注意しましょう。

 

 

2.おわりに

 今回は、公益法人会計において、期末決算時に誤りやすい点を5つ紹介しました。

 共通するのは、いずれも発生主義会計における論点であるという点です。公益法人では、現金主義会計で行っている法人が多く見られますが、公益法人会計においても、企業会計と同じく発生主義会計に基づいて会計処理を行う必要があるので、この点は十分注意する必要があります。

 今回のブログが、公益法人会計の参考になれば幸いです。

 


森 智幸公認会計士・税理士事務所では、公益法人会計の決算整理仕訳を作成しています。

公認会計士が決算整理を行うことで、期末決算がスムーズに進みます。期末決算でお困りの場合は、ぜひご相談ください。


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