公益社団法人および公益財団法人は、直接設立することはできません。
公益法人となるには、まず、一般社団法人または一般財団法人を設立する必要があります。この一般社団法人または一般財団法人のうち、行政庁の認定を受けた法人が公益法人となります(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条、第2条1~2号)。
したがって、公益法人を作りたい、と思った場合は、まず一般社団法人または一般財団法人を設立することからスタートとなります。
当会計事務所は、公益認定にあたり、行政庁との交渉を代行します。経験豊富な公認会計士が代行することで、認定までの手続きがスムーズに進みます。
当会計事務所は、公益認定に必要な申請書類の作成を行います。公益法人会計に詳しい公認会計士が作成するので、申請手続きがスムーズに進みます。
理事会、評議員会、社員総会、監事の機関構成や機関運営、公益事業の運営についてサポートを行います。
長期間、任意団体で活動されていた団体様を、一般財団法人を経て、公益財団法人に導いた実績例があります。
税務についても、法人の設立に必要な法人税、消費税の届出書の提出や、法人設立後の税務申告を行っています。
公益社団法人・公益財団法人の公益認定にご関心のある方、ぜひ当会計事務所までお問い合わせください。ご相談やお問い合わせはお問い合わせページから!