公益法人会計においては、固定資産の減損会計は原則として強制評価減であり、企業会計の減損会計の方法とは異なっています。
そのため、減損の対象となる固定資産は強制評価減の対象となるものであることから、土地や建物等といった時価を把握できるものが対象となります。
従って、什器備品や車両運搬具といった固定資産についてまで厳密に時価を把握する必要はありませんが、電話加入権等については、時価が著しく減少しており、その金額に重要性がある場合は、時価評価が必要になるので注意が必要です(「公益法人会計基準に関する実務指針」(日本公認会計士協会)のQ43参照)。