国税庁は令和6年1月9日付で「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」を公表しました。
国税庁が「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」を2月3日付で公表しました。
国税庁は、令和3年2月2日付で、申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長する旨を公表しました。
振替納税の振替日も延長されます。
国税庁は令和3年1月15日付で「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 」を掲載しました。
在宅勤務手当や通信費補助などについて記載されています。
ケースによっては従業員に対する給与として課税する必要がありますので注意が必要です。
令和2年分(2020年分)の年末調整から電子化がスタートします。
これまで年末調整というと、扶養控除等(異動)申告書などを記入したり、保険会社から控除証明書を葉書で受け取って保険料控除申告書を作成したり、と紙を使った手作業によっていました。
しかし、電子化が始まると、氏名や住所などの基本情報は、一度入力すればよくなり、保険料控除証明書も保険会社からデータで送られるようになるので、年調ソフトにそのデータをインポートすれば自動計算されるようになります。
行政の電子化の遅れが指摘されてきた我が国ですが、近年、ようやく電子化が急速に進んで、国民の暮らしも便利になりつつあります。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界各国で在宅勤務が推奨されました。
今回は、在宅勤務と所得税の関係について、アメリカ合衆国の事情を紹介します。
ニューヨーク・タイムズの記事によると、アメリカ合衆国は州によって税率が異なるので、在宅勤務を行った場合も、どの州でどのぐらい勤務したかによって、場合によっては所得税が増加する可能性もあるという、労働者にとっては深刻な問題が発生しているということです。