現金主義の弊害について解説しています。例えば、2023年10月から課税事業者となる場合、現金主義だと消費税の過大納付リスクがあります。具体的な会計処理の違いや、2割特例の適用についても説明しています。
月刊「企業実務」(日本実業出版社)2024年3月号に記事を寄稿しました。タイトルは「インボイス導入で負荷が高まる経理作業の効率化を図ろう」です。
国税庁は令和6年1月9日付で「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」を公表しました。
令和5年税制改正による「2割特例」の要点を解説しました。2割特例は、令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間において適用があります。ただし、免税事業者の場合でも、基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間などでは適用が制限されるなど、一定の制約があります。今回はこのような留意点について説明しました。
2023年4月14日付で、国税庁のインボイスQ&Aが改訂されました。また、同日付で「電子帳簿保存法の内容が改正されました~令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要~(令和5年4月)」というパンフレットが掲載されました。
わが国初のインボイス制度が2023年(令和5年)10月1日から開始されます。今回は、このインボイス制度開始前の日から現行の請求書等にインボイス登録番号を記載してもよいのかどうかについて説明します。
2022年12月16日に「令和5年度税制改正大綱」が決定しました。今回のブログでは、このうち、インボイス制度の見直しについて説明します。
国税庁は「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」を公表しました。「インボイス発行事業者の登録を受けるかの判断や、登録を受ける場合の事前準備などの参考としていただくために、基本的な項目をまとめたものです。」ということです。
令和5年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。今回は、この登録申請を行う時期について記載します。
令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。今回は、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)が、現時点で行うべき実務について記載します。